自社ローンの金利は違法じゃないのか
「自社ローンの金利は違法じゃないのか」と調べている方へ。先に結論を書きます。
違法ではありません。ただし、上限を決めた法律もありません。だから自分で計算して比べる必要があります。その計算のしかたを書きます。
そもそも「金利」ではない
自社ローンの店は、貸金業者ではありません。お金を貸しているわけではないので、金利を取ることはできません。
やっているのはお車の代金を分割でお受けすることです。その手数料が、よく「金利」と呼ばれているものです。正式には分割手数料といいます。
ここが、ややこしさの入口です。
利息制限法は、直接は適用されない
お金を貸す場合、利息制限法で上限が決まっています。
| 元本 | 上限の年率 |
|---|---|
| 10万円未満 | 年20% |
| 10万〜100万円未満 | 年18% |
| 100万円以上 | 年15% |
ところが、これは金銭の貸付に対する規制です。自社ローンは商品の代金の分割払いなので、この表の上限は直接は当てはまりません。
つまり法律上の上限がないのです。年30%でも年50%でも、それだけで違法とは言えません。ここが自社ローンのいちばん怖いところです。
では、何の法律で守られているのか
割賦販売法です。この法律は上限を決める代わりに、全部見せることを義務にしています。
第3条第4項と施行規則第4条で、分割払いの広告には次の4つを表示しなければならないと決まっています。
- 現金販売価格
- 割賦販売価格(支払総額)
- 支払いの期間と回数
- 分割手数料の実質年率
さらに規則第4条第3号で、実質年率は年利建てで0.1%単位で書くこと、そしてそれ以外の料率を示してはいけないことまで決まっています。
だから「手数料は車両価格の15%です」という書き方は、法律の形式に合っていません。年率で書いていない広告は、それだけで一つの判断材料になります。
自分で実質年率を出す方法
正確な計算は複雑ですが、だいたいの目安は簡単に出せます。
うちの例で説明します。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 現金販売価格 | 800,000円 |
| 分割手数料 | 100,000円 |
| 支払総額 | 900,000円 |
| 頭金(2割) | 180,000円 |
| 月々 | 30,000円 × 24回 |
| 実質年率 | 年15.9% |
ざっくりした目安は、こうです。
手数料 ÷ 分割する元の金額 ÷ 年数 × 2
上の例だと、10万円 ÷ 62万円(800,000−180,000) ÷ 2年 × 2 = 約16%。実際の15.9%に近い数字になります。
×2 をするのがポイントです。毎月返していくので、借りている金額は平均すると半分だからです。この掛け算を忘れると、年率を半分に見誤ります。
どこからが問題になるか
上限はありませんが、無制限でもありません。
あまりに高いと、民法第90条の公序良俗違反や、消費者契約法の不当条項として裁判で無効にされることがあります。実際に、実質年率が年30%を大きく超えるような事例で争われています。
目安として、こう考えてください。
- 年15%前後……自社ローンとしては低いほう
- 年20%前後……よくある水準
- 年30%超……裁判で無効を争われている水準
- 年率を教えてくれない……計算されていない、または見せたくない
「金利0%」の店について
嘘ではありません。金利を取れないのは事実なので、「金利0%」は言えてしまいます。
でも手数料という名前で同じものを取っています。見分け方は一つだけです。
「現金で買うといくらですか。分割だと総額いくらですか」
この差額が、名前は何であれお客様のご負担です。差額が0円なら本当に0%、差額があるならそれが手数料です。
うちの数字
うちは24回で年15.9%、36回で年16.2%です。お支払いのページに、現金販売価格から支払総額まで全部の金額を出しています。
安いと言うつもりはありません。信販会社のオートローンは年3〜10%なので、通るならそちらのほうが安いです。うちは、そこが通らなかった方のための店です。
計算の中身をもっと見たい方は割賦販売についてのご説明をご覧ください。名古屋市港区小碓のリスタートオートです。来店は要りません。
リスタートオート(株式会社グラッド)
名古屋市港区小碓2-64/自社ローンの中古車販売
審査の配点を100点満点で公開し、支払総額も全部表示しています。